年金Q&A よくある質問集

            〜〜〜〜〜国民年金編〜〜〜〜〜

Q:国民年金は何歳から何歳まで加入しないといけないのでしょうか?
A:国民年金は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は強制加入となります。

Q:老齢基礎年金は最低何ヵ月保険料を納付すればもらえるのでしょうか?
A:国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)が合計25年以上(300月以上)あれば受給することができます。

Q:60歳までに保険料納付済期間が300月に達しなかったんですが年金もらえないんでしょうか?
A:60歳以降任意加入することができますので、社会保険事務所に任意加入の申し出をして300月に達するまで保険料納付済期間を増やして下さい。

Q:サラリーマンの妻なんですが、第3号被保険者期間の制度はいつからできたのでしょうか?
A:昭和61年4月より制度が制定されたので、昭和61年4月以降の第3号被保険者期間は保険料納付済期間となります。

Q:繰上げして受給するとどれくらい減額されるのでしょうか?
A:1月繰上げる毎に0.5%ずつ減額されます。仮に60歳達した月から繰上げ受給すると、0.5%×60ヵ月で30%減額された額を一生受給することになります。

Q:障害基礎年金は障害等級何級だったらもらえますか?
A:障害認定日に1級または2級の障害状態にあることが必要となります。(保険料納付要件も問われます)ちなみに、障害厚生年金は1級、2級または3級の障害状態にあることが必要となります。よって3級の場合は障害厚生年金のみの受給になります。

Q:どのような人なら遺族基礎年金をもらえるのでしょうか?
A:生計を維持されていた18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障害のある子。または前記の子のある妻に受給権があります。



            〜〜〜〜〜厚生年金編〜〜〜〜〜

Q:もうすぐ60歳になるんだけど厚生年金は何歳からもらえるの?
A:国民年金の受給権を満たしていて、厚生年金の被保険者期間が12ヵ月以上ある人で、
  男性:昭和16年4月2日生〜昭和36年4月1日生
  女性:昭和21年4月2日生〜昭和41年4月1日生
の方は特別支給の老齢厚生年金を受給できる世代に当てはまるため、生年月日により受給開始年齢が60歳から64歳の間で変わります。
具体的な受給開始年齢はこちらになります。
なお、男性昭和36年4月2日以降・女性昭和41年4月2日以降生まれの方は65歳より受給となります。(特別支給の老齢厚生年金の対象とはなりません。)
<<注意>>
特別支給の老齢厚生年金は在職している人、また、雇用保険の基本手当・高年齢雇用継続給付を受給している人は支給調整の対象になります。


Q:厚生年金は何歳まで被保険者になれるんでしょうか?
A:70歳までは厚生年金の被保険者となります。


年金についてのご相談は多くの事例を経験しております当事務所までお問い合わせ下さい。


|

池田社会保険労務士事務所 
〒359-1133 埼玉県所沢市荒幡952−5
TEL:04-2937-5998