時間外労働と休日労働

原則として、法定労働時間を超える労働および休日の労働は禁止されていますが、不測の事態が発生した場合等に、法定労働時間を超えて、または休日に労働をさせる必要が生ずる場合があります。このような場合に時間外、休日に労働させるには「三六協定」を締結し、行政官庁に届け出る必要があります。

三六協定とは

労働基準法第36条に定める時間外労働・休日労働に関する労使協定は、一般に「三六協定」と呼ばれています。この協定を締結し、行政官庁に届け出れば、時間外・休日労働が許されます。なお、届け出ることによりはじめて労働基準法上の効力が生じます。協定を結んだからと言って何時間でも延長できるものではなく、延長できる時間の限度時間は決められています。

◆三六協定の要件

1.協定の当事者
使用者側の当事者は、労働基準法の使用者であれば特に制限はありません。労働者側の当事者は、その事業所の労働者で組織する労働組合(ないときは、労働者の過半数を代表するもの)です。

2.形式・内容
協定は、書面で行わなければなりません。合意の上で書面に作成し、両当事者が署名または記名押印する必要があります。協定は、その内容として時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日および1日を超える一定期間についての延長することができる時間、一定期間の起算日、労働させることができる休日についてしたものでなければなりません。

3.有効期間
協定には有効期限の定めをしなければなりません。有効期限の定めのない協定は届け出ても受理されません。

4.協定の届け出
協定は、所轄労働基準監督署長に届け出ることによりはじめて労働基準法上の効力が生じます。この届け出は「時間外労働・休日労働に関する協定届」に協定書を添付して行います。

割増賃金の対象となる労働

割増賃金を支払わなければならないのは次の3つの場合です。

1.法定労働時間を延長して労働させた場合
法定労働時間とは、1週40時間、1日8時間をいい、これを超えて労働させた時に割増賃金の支払いが必要になります。
所定労働時間を1日7時間と定めている事業所では、7時間を超えて働かせても、労働時間が8時間に達するまでは割増賃金の支払いは不要ですが、就業規則等で割増賃金を支払う旨定めた時には就業規則等によります。

2.法定の休日に労働させた場合
法定の休日とは、1週1日または4週4日の休日をいいます。この休日を確保されている限り割増賃金を支払う必要は生じません。

3.深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合。

割増賃金の基礎となる賃金

(1)基礎となる賃金
割増賃金の計算基礎となる賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金です。


(2)基礎となる賃金から除外される賃金
「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当(住宅に要する費用に応じて算定される手当)」「臨時に支払われた賃金」「1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は計算の基礎となる賃金には算入されません。
なお、この取り扱いは手当の名称に関わらず、実質で判断します。

割増賃金の割増率

  • 時間外労働・・・・・2割5分以上
  • 休日労働・・・・・・3割5分以上
  • 法定労働時間内深夜業(夜勤等)・・・2割5分以上
  • 深夜に及んだ時間外労働・・・・・5割以上
  • 深夜に及んだ休日労働・・・・・・6割以上

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