埼玉県所沢市の助成金・就業規則を得意とする社会保険労務士(社労士)事務所です。
池田社会保険労務士事務所 ~ 人事労務総合支援 |
最低賃金制とは?
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金が適用される人は?
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者と使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額特例が認められています。
減額特例を受けられる労働者は?
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低いもの
(2) 試の試用期間中の者
(3) 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
(4) イ、軽易な業務に従事する者
ロ、断続的労働に従事する者
となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申請します。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
1、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4、所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
地域別最低賃金(令和3年度)
<埼玉県> 時給956円
<東京都> 時給1,041円
<千葉県> 時給953円
<神奈川県> 時給1,040円
<栃木県> 時給882円
<群馬県> 時給865円
<茨城県> 時給879円
<山梨県> 時給866円

